北秋田市議会 2022-02-10 02月10日-02号
次に、新旧対照表の63ページ、第42条につきましては、特定地域型保育事業者、当市にはございませんけれども、特定教育・保育施設等との連携について定められており、特定地域型保育を提供されていた子供について、保育の提供が終了となった場合、連携施設が受け入れて保育を提供しなければなりませんが、その受入れの要件が緩和されたものでございます。 次に、6分の1ページ、現行の第5条関係でございます。
次に、新旧対照表の63ページ、第42条につきましては、特定地域型保育事業者、当市にはございませんけれども、特定教育・保育施設等との連携について定められており、特定地域型保育を提供されていた子供について、保育の提供が終了となった場合、連携施設が受け入れて保育を提供しなければなりませんが、その受入れの要件が緩和されたものでございます。 次に、6分の1ページ、現行の第5条関係でございます。
第7条第2項は、認定こども園または保育園での子供の施設利用について、市が行うあっせんや要請に対してできる限り協力する義務を規定していますが、第40条第2項に規定する特定地域型保育事業者への市が行う調整及び要請、さらに第42条第1項に規定する特定教育・保育施設等との連携にも適用する旨、各条項における引用条項を整理するものであります。
提案理由ですが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、特定地域型保育事業者の連携施設の確保に関する基準を改めるため、条例を改正するものです。 次のページをお願いします。
条例の中で示されていることが、地域型保育事業者の一般原則という、そういうのがこの条例の中で示されております。その中で、この保育事業の中の家庭保育事業ですから、この中の第5条3項の中には、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないという、そういうふうにあるわけですね。
第43条は、特定地域型保育事業における利用者負担額等の受領に関する規定で、利用者負担額の支払いを受ける対象から特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育または特定利用地域型保育を提供した場合を除くものであります。 第51条は、特別利用地域型保育の基準に関する規定で、第3項では特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合における読みかえ規定を追加しております。
それから、質問の3点目は、地域型保育事業者は、利用乳幼児の、つまり赤ちゃんのですね人権、幼児の人権に十分配慮することがなければならないというふうにうたっておるわけでございますけれども、ともすれば、やはり少人数の保育士またはそういうふうに関係するお仕事の方々は、どうしても人手不足等もあろうかと思うんですが、どうしてもやっぱりこう十分行き渡らない点があるんじゃないかなというふうに私は心配しているんですけども
1番目の代替保育を提供される場合につきましては、仙北市地域型保育事業の設置及び運営に関する基準を定める条例第6条において、地域型保育事業者は、連携協力を行う保育所、幼稚園、または認定こども園等を適切に確保しなければならないことになっており、これを連携施設と言います。この連携施設において保育事業者が代替保育提供を受けることになります。
これにより、市は認可を受けた教育・保育施設、地域型保育事業者からの申請に基づき、市の事業計画に照らし、給付の対象となることを確認する制度が設けられ、その基準を条例で定めると規定されていることから、本条例を制定しようとするものであります。
子ども・子育て支援法第34条第2項において、特定教育・保育施設の設置者は市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育を提供しなければならないとされており、法第46条第2項では、特定地域型保育事業者は市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育事業を提供しなければならないとされている。
第2章は特定教育・保育施設の運営に関する基準、第3章は特定地域型保育事業者の運営に関する基準を規定しております。 特定教育・保育施設とは、認定こども園、幼稚園、保育園をいい、特定地域型保育事業とは、家庭的保育事業、小規模保育事業などをいいます。 また、第2章及び第3章は、それぞれ3節に分け、利用定員に関する基準、運営に関する基準、給付費に関する基準を規定しております。
28ページの第1条から第3条まで、本条例の趣旨等の総則を、それから29ページの第4条から40ページの36条までは、特定教育保育施設の運営に関する基準を、それから41ページの第37条から48ページの第52条までは、特定地域型保育事業者の運営に関する基準をそれぞれ定めております。